定款

一般財団法人 日本中国文化交流協会 定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人日本中国文化交流協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)

第3条 この法人は、日本と中国との文化の交流をもって、相互理解を深め、両国国民の文化の向上と友好親善をはかることを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)日本と中国との文化交流事業の実施及び支援。
(2)その他この法人の目的を達成するために必要な事業。

第2章 財産及び会計

(財産の拠出)

第5条 設立者は、末尾に掲げる財産目録に記載された財産を、この法人の設立に際して
拠出する。

(財産の種別)

第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)第5条に定めた財産。
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産。
(3)理事会において、その他の財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産。

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)

第7条 この法人の財産は、代表理事が管理する。
2 財産は、安全確実かつ相応の運用収益が得られる方法で運用しなければならない。

(基本財産の処分の制限)

第8条 基本財産は、原則としてこれを処分し、又は担保に供してはならない。ただしやむを得ない理由があるときは、理事会の議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その3分の2以上に当たる多数による決議を経た後、その一部を処分して運営経費の一部に充てることができる。

(重要な財産の譲り受け)

第9条 重要な財産の譲り受けは、理事会の決議を経た後、評議員会の承認を得て行なう。

(事業年度)

第10条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第11条 この法人の事業計画及び予算は、毎事業年度開始前に、理事会でこれを決議する。事業年度開始後にこれを変更する場合も同様とする。

(収支差額の処分)

第12条 毎事業年度の収支計算において剰余金を生じたときは、理事会の決議を経て、翌事業年度に繰り越すものとし、分配することはしない。

(暫定予算)

第13条 第11条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益・収入を受け入れ、費用・支出を支弁することができる。
2 前項の収益・収入の受け入れ及び費用・支出の支弁は、新たに成立した予算の収益・収入の受け入れ及び費用・支出の支弁とみなす。

(事業報告及び決算)

第14条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。

(長期の借入金)

第15条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その3分の2以上に当たる多数による決議を経た後、評議員会の承認を得なければならない。

第3章 評議員及び評議員会

(定数)

第16条 この法人に、評議員5名以上10名以内を置く。

(職務)

第17条 評議員は評議員会を構成し、第22条第2項に規定する事項を決議するとともに、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下法人法という)に定める個別の権限を行使する。

(選任)

第18条 評議員は、評議員会において選任する。

(任期)
第19条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。

2 前項にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(解任)
第20条 評議員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の議決に加わることので

きる評議員の3分の2以上に当たる多数による決議によって解任することができる。この場合、評議員会において議決する前に、その評議員に意見を陳述する機会を与えなければならない。

(1)職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬)

第21条 評議員は無報酬とする。

(評議員会)

第22条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は法人法に規定する事項及びこの定款に定めた事項に限り、決議をする。
3 定時評議員会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。

4 臨時評議員会は、必要に応じて随時開催することができる。
5 評議員会は、法人法に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき理事

長が招集する。ただし、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、専務理事がその職務を代行する。
6 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
7 評議員会は、議決に加わることのできる評議員の過半数の出席で成立する。
8 評議員会の決議は、この定款及び法人法に別の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる出席評議員の過半数をもって行なう。
9 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

10    法人法の定めるところにより作成する議事録には、出席した評議員の中から選任した議事録署名人2名が署名又は記名押印する。

第4章 役員等及び理事会

(種類と定数)

第23条 役員の定数は次の通りとする。

(1)理事 5名以上12名以内

うち2名を代表理事とし、さらにその1名を会長、その余の1名を理事長とする。

また、代表理事以外の理事のうち、2ないし3名を業務執行理事とし、さらにその1名を専務理事とし、その余の1ないし2名を常務理事とする。

(2)監事 2名以内

(職務)

第24条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、この法人を代表し、会長の意を受けて業務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づきこの法人の日常業務を処理するほか、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務(ただし、代表理事としての職務を除く)を代行する。
4 常務理事は、専務理事を補佐し、理事会の決議に基づきこの法人の日常業務を処理するほか、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 代表理事(会長及び理事長)並びに業務執行理事(専務理事及び常務理事)は毎事業年度ごとに4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
6 理事は、理事会を構成し、法人法及びこの定款の定めるところにより、業務執行の決定等に参画する。
7 監事は、法人法及びこの定款の定めるところにより、理事の業務執行状況並びにこの法人の業務及び財務の状況の監査等を行なう。

(選任等)

第25条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事会は、理事の中から、代表理事(会長及び理事長)並びに業務執行理事(専務理事及び常務理事)を選定する。

3 理事、監事及び評議員は相互にこれを兼ねることができない。

(任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 前項にかかわらず、任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(解任)
第27条 理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議よって、その理事又は監事を解任することができる。

(1)職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 監事を解任する場合は、評議員会において議決する前に、その監事に意見を陳述する機会を与えるものとし、解任の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上をもって行なう。

(報酬等)

第28条 理事及び監事は無報酬とする。但し、常勤の役員には報酬を支給することができるものとし、その額については評議員会が定める報酬規定による。

(責任限定契約)

第29条 この法人は、法人法第198条において準用される同法第111条第1項の賠償責任について、法人法に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法人法に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(理事会)
第30条 理事会はすべての理事をもって構成する。

2 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
3 理事会は、法人法及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務執行の決定及び理事の職務執行の監督等を行なう。
4 定時理事会は、毎事業年度ごとに原則として、3月及び11月の2回開催する。
5 臨時理事会は、必要に応じて随時開催することができる。
6 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、専務理事がその職務を代行する。
7 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、専務理事がその職務を代行する。
8 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席で成立する。
9 理事会の決議は、この定款及び法律に別の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる出席理事の過半数をもって行なう。
10    理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
11    法人法の定めるところにより作成する議事録には、当該理事会に出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印する。

(副会長)
第31条 この法人に副会長(10名以内)を置くことができる。

2 副会長は会長を補佐し、この法人の運営全般に関して意見を述べることができる。

3 副会長は、理事会において選任する。
4 副会長の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時理事会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

(顧問)

第32条 この法人に顧問(50名以内)を置くことができる。

2 顧問は、会長の諮問に応える。

3 顧問は、理事会において選任する。
4 顧問の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時理事会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

(常任委員会)

第33条 この法人に常任委員会を置くことができる。
2 常任委員(80名以内)は、理事会において選任する。
3 常任委員会はすべての常任委員をもって構成する。
4 常任委員会は、理事長が必要に応じ招集する。
5 常任委員会の議長は、理事長がこれにあたる。
6 常任委員会において、常任委員はこの法人の事業などに関して助言を与え、又意見を述べることができる。
7 常任委員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時理事会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

第5章 事務局

(設置等)

第34条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第6章 会員

(会員)

第35条 この法人の趣旨に賛同し、その活動に参加し、事業の執行を支援する者を理事会の承認を得て、会員とする。
2 会員に関する規定は、理事会の決議により、別に定める。
3 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員に関する規定の定めるところにより、一定額の会費を納入する。

第7章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第36条 この定款は、評議員会において、評議員会の議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数による決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、第3条、第4条、第18条及び第20条についても適用する。

(合併等)

第37条  この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数による決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第38条  この法人は法人法第202条に規定する事由及びその他法人法で定めた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第39条 この法人が、解散等により清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行なわない。

第8章 公告

(公告)

第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行なう。

第9章 補則

(法令の準拠)

第41条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。又、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

以 上